2021-09-09 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第7号
他方、現在緊急事態措置を実施しているその他の十九の都道府県については、例えば、東京都は、病床使用率や重症病床使用率が五〇%を超え、重症者数も依然高い水準でいまだ減少傾向とは言えず、また、自宅療養者及び療養等調整中の数の合計は減少傾向にはあるものの、十万人当たり百二十二人であり、指標とされる六十人に対して高い水準にあるなど、医療提供体制がいまだ厳しい状況にあり、他の道府県も同様の状況にあることから、それぞれの
他方、現在緊急事態措置を実施しているその他の十九の都道府県については、例えば、東京都は、病床使用率や重症病床使用率が五〇%を超え、重症者数も依然高い水準でいまだ減少傾向とは言えず、また、自宅療養者及び療養等調整中の数の合計は減少傾向にはあるものの、十万人当たり百二十二人であり、指標とされる六十人に対して高い水準にあるなど、医療提供体制がいまだ厳しい状況にあり、他の道府県も同様の状況にあることから、それぞれの
他方、現在緊急事態措置を実施しているその他の十九の都道府県については、例えば、東京都は、病床使用率や重症病床使用率が五〇%を超え、重症者数も依然高い水準でいまだ減少傾向とは言えず、また、自宅療養者及び療養等調整中の数の合計は減少傾向にはあるものの、十万人当たり百二十二人であり、指標とされる六十人に対して高い水準にあるなど、医療提供体制がいまだ厳しい状況にあり、他の道府県も同様の状況にあることから、それぞれの
これらの地域では、現在、蔓延防止等重点措置を実施している五つの道府県と同様、酒類やカラオケの提供の原則停止、飲食店や路上飲みへの見回り、呼びかけの強化等、厳しい措置を講じることで感染拡大を何としても抑えてまいります。
これらの地域では、現在、まん延防止等重点措置を実施している五つの道府県と同様、酒類やカラオケの提供の原則停止、飲食店や路上飲みへの見回り、呼びかけの強化等、厳しい措置を講じることで、感染拡大を何としても抑えてまいります。
また、年内に執行が予定されております地方選挙につきましては、公選法上、任期が終わる日前三十日以内に行うこととされておりまして、今後、選挙の期日を決定する団体もございますので、年内に任期が満了する団体の数ということでお答えをいたしますと、本年七月以降に選挙期日を迎えることになるものは合計三百六十六件、内訳として、都道府県議会議員一件、道府県知事四件、市区町村議会議員百四十六件、市区町村長二百十五件であると
○山谷えり子君 有識者会議では、森林法のような既存の措置があることを踏まえて水源地の取扱いについては慎重に検討していくべきとしたことは承知しておりますけれども、今後、条例を定めた道府県の関係者等とも意見交換しながら、それで十分なのか、またそれ以外の自治体でもどうなのか、目配り、現状把握の努力を続けていただきたいと思います。 諸外国で起きている水メジャー会社との裁判もございます。
今、水資源の保全を目的とする土地取引についての条例を定める道府県、十八と聞いておりますが、その十八道府県の名前と、それぞれ主な条例の類型といいますか中身について御説明ください。
水資源の保全等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出義務を課すこと等を内容とする条例を令和二年十月末時点で十八道府県で制定しておられるというふうに政府として把握をしております。具体的には、北海道、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、三重県、滋賀県、京都府、徳島県、宮崎県であると承知しております。
また、教育機会確保法の十五条に基づく協議会についての御質問ですが、法の規定そのものに基づく協議会は、法律に規定する要件が少し厳しいところもございまして、現時点ではいずれの都道府県にも設置をされておりませんが、二〇二〇年六月時点での聞き取り調査によりますれば、御質問のあった協議会に類する会議体としては二十一の道府県において設置をされておりまして、この中の六つの会議体で民間団体が構成員になっていると把握
まず、北海道に生息するヒグマ、そして本州にいるツキノワグマでございますけれども、鳥獣保護管理法に基づきまして、生息数が著しく減少し、又は生息域の範囲が縮小している場合は保護のための計画、保護計画を策定、生息数が著しく増加し、又は生息地の範囲が拡大している場合は管理計画を道府県が作成し、保護管理を行っているところでございます。
やっぱりそういった意識を持って今後対応していただきたいと思いますし、十八の道府県が水源地域の保全に関する条例を独自に定めて独自に規制をしているということも踏まえて、今回のこの法案がちゃんと成立をした後には、この水源地の重要性を農林水産省から是非内閣府に発信をしていくべきだというふうに私は考えておりますので、よろしくお願いします。
次に、土地取引の事前届出に関する条例を定めている道府県について御質問をいただきました。 水資源の保全等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出義務を課すこと等を内容とする条例を定めている道府県は、令和二年十月末時点において、政府として把握しているものとして十八道府県であります。
法案に定める特別注視区域における事前届出等の国による対応が遅きに失したため、既に多くの道府県で届出を課す独自の条例が制定されています。 水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地等の外国人による買収が特に問題になっています。これらは法案第一条の法目的に掲げる国民生活の基盤に該当する土地と考えるか否か、担当大臣の認識を伺います。
その緊急事態宣言下の地域を含めて八道府県で、五月以降の実際の療養者が既に予測を超えている事態となっております。 これは実数が出ておりますので、北海道もそうですし、大変な状況になっているわけですけれども、こうした状況をどのように厚労省として捉えられているのか。大変想定も甘かったのではないか。
○小泉国務大臣 そうですね、自治体の回収、この処理をする際の補助、これは今後、三十道府県で実施をしていきたいというふうに思いますので、それはそれでやりつつも、頑張っている漁業者の皆さんや、その負担をどう下げるかというのは今後の課題もあるなと思います。
、破れてしまうという原因が、海洋プラスチックごみを底引き網で引き上げることによる網の傷み若しくは破れ、こういったものなのか、それとも、漁業の中で網が破れたりすることというのはほかでもあることなので、その原因特定はなかなか難しいなとは思うんですが、いずれにしても、漁業者の皆さんの回収、そして自治体との連携、これは環境省が実証の補助などもやっていますので、今後しっかりと、令和三年度は定額補助を全国三十道府県
市町村がこの責務を果たせるように、国としても、関係道府県と連携しながら、市町村の計画の具体化、充実化に向けた支援を前面に立って行ってまいります。
○荒木政府参考人 作業部会の件でございますけれども、作業部会の開催に当たりましては、庶務である我々内閣府の原子力防災担当が、関係道府県と様々な課題の検討等を踏まえ、まず課題の設定をさせていただきます。その上で、設定された課題に応じて、オブザーバーである市町村を含む構成員の中から関係者を集めて、開催日などを調整する。
○小此木国務大臣 おっしゃるように、現在、十八道府県において、水源地域の保全の重要性の周知等を目的として、水源地域における森林等の土地取引について事前届出の義務を課すことを内容とした条例が定められております。これらの条例は、地域の特性に応じて、水源となる森林等の保全を図る取組と考えています。
もう一つは、やはり森林、水源地、農地、これをなぜ対象にしないのかということですが、これは是非大臣にお聞きしたいと思いますが、今、各自治体が、十八の道府県が、北海道が一番深刻なわけですけれども、水源地を守るための条例というのを定めて、いろいろ、法律ではない、今、日本の森林法でやっていること以上のことを条例で定めているんですね。 とりわけ大事なのは事前届出制です。
他の道府県においても独自の大規模接種会場の設置を計画されているとのことですが、接種事業の実施主体はどのような整理になりますでしょうか。また、接種予約など、接種事業全体に混乱が起こらないようにすべきと考えますが、御見解をお聞かせください。
地方公共団体におきましては、水源地域の保全を目的として、水源地域の適切な土地利用に支障が生じるような土地取引を抑制する条例が制定されておりまして、十八の道府県におきまして、事前の届出や、無届けの場合の勧告、不適切な土地利用を是正するための助言等の仕組みを設けていると承知をしております。
昨夜の菅総理の記者会見で、新たに五県の蔓延防止措置の導入、そして十三道府県にこの蔓延防止が拡大されることがほぼ確実になったと思います。また、緊急事態宣言は、現在、六都府県で発令されておりまして、これによって多くの国民が自由な活動を制限をされているというのが今の現状だと思うんです。
また、道府県と指定都市との権限移譲についてお伺いをします。 指定都市は約八割の事務権限が道府県から移譲されていますが、このコロナにおいて感染症の対策も多く担っているんですが、特措法に基づく休業要請などの権限は知事にしかないということがあって、なかなか指定都市の市長には権限がなくて、実際に今朝の北海道新聞にも、札幌市長が、動きが鈍い国と北海道に対して憤慨しているというような記事も載っています。
道府県から指定都市への権限移譲につきましては、地方分権改革推進委員会の勧告等に基づき、累次の地方分権一括法により推進してきたところであります。また、平成二十六年に導入した提案募集方式におきましても、権限移譲を求める提案について順次対応してきております。
この一体性について判断を行うに当たりまして参考とするため、立地地域の指定の申出を行おうとする場合における立地道府県の同意について次官通達に盛り込んだもの、このように承知しております。
これを受け、これまでに、道府県管理ダムも含めた国土交通省所管ダムの堆砂対策の検討状況の把握、公開、これを平成二十七年から実施しており、また、ダム管理者自らが堆砂状況を踏まえて堆砂対策の実施判断を適正に行えるようにするためのダム貯水池の土砂管理の手引案の作成を平成三十年三月に行ってきたところです。